関節リウマチの患者さんが困った際に使用できる可能性のある医療費助成や福祉制度として、身体障害があります。
愛知県は、他の県に比べて、関節リウマチ患者さんで利用できうる身体障害の制度が少し充実しています。
心身障がい者医療費助成制度
豊田市や岡崎市、みよし市、知立市、日進市、名古屋市、瀬戸市、安城市、刈谷市など、当院に受診される患者様がよく住まわれている地区では、身体障害3級が医療費助成の対象になります。
他の都道府県だと、身体障がい者手帳2級以上で対象となることが多いです。
そのため、他の都道府県より利用できる方は幅広くなります。
東京や大阪は、下記のように2級以上が対象になります。
また、腎臓機能障害4級以上で医療費補助の対象になり、これも他県では珍しい制度です。
豊田市の制度が令和2年に改善し、1人の医師が2つ以上の指定を申請することができるようになり、院長の高杉も「肢体不自由(リウマチなどに申請できる項目)」「じん臓機能障害」の両方の申請が可能です。そのため、当院でも申請可能です。
実際に、当院に関節リウマチで受診いただいた患者様でも該当しているけれども申請していない患者様もいらっしゃり、申請し治療方針の見直しができた患者様も多数いらっしゃいます。
行政の医療費助成や福祉制度は、一見するとわかりにくく、知らずにいる方も多いです。また、医療者側も、複雑な制度を十全に知っていることは多くないかもしれません。
こういった制度は、MSWやケアマネジャーが詳しいですが、なかなかそこに相談できることは多くありません。
私も、リハビリテーション専門医を取り診療する過程で身につけたことが多く、リウマチ医だけの知識だと十分に社会制度を活かしきれなかったと思います。
当院では、初診時~再診時に保険証を直接医師が確認し、手の運動機能や足の運動機能を評価し、該当しそうであれば提案し一緒に治療を考えていくことを大切に考えています。
もし自分が該当しそうか、一度相談してみたいという方は、気軽にご相談くだださい。