豊田市で保険適用の鍼灸院をお探しの方へ

保険を使って鍼灸を受けられます
適用症状医師の同意がある場合)

とよた鍼灸サロンHALでは、愛知県の鍼灸院を管轄する東海北陸厚生局認可を受けており、※療養費を用いた鍼灸治療を認められているため、保険適応になる6疾患に該当し、医師の同意のがある場合に限り、健康保険を使用して鍼灸を受けることができます。

豊田市在住の方はもちろんのこと、他の地区にお住まいの方でも保険適用の鍼灸を受けていただけます。

※鍼灸での療養費(保険)取扱について
鍼灸での保険は正確には療養費という名称になりますが、一般的な健康保険と同じシステムになりますので、文章をわかりやすくするために以降の名称を保険とさせていただきます。


とよた鍼灸サロンHALは
保険適用の鍼灸院です


とよた鍼灸サロンHALは、受領委任取り扱いの鍼灸院で、保険を使った鍼灸施術を実施できる鍼灸院です。

2023年9月7日に東海北陸厚生局から承諾をいただき、保険取り扱い可能となりました。

はりきゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任取扱 施術所一覧表と、療養費の受領委任の取り扱いの承諾について

当院以外で、愛知県で保険取り扱いのある鍼灸マッサージ院を探しの場合は、はりきゅう及びあんまマッサージ指圧の受領委任取り扱い施術所一覧表(PDF)から探すこともできます。

医師:高杉

鍼灸での保険治療でしたら、
ぜひHALにご相談ください

この記事を解説するのは セイリン(株)にて鍼灸同意書講演歴がある医師の高杉です。豊田市にお住まいの方が鍼灸を療養費(いわゆる保険)で受けられるかについてこの記事で解説します。

セイリン(株)は、静岡県にある鍼灸製品の開発・製造・販売する企業


保険で鍼灸を受ける
ために必要な
「手続き」と「ルール」


どの鍼灸院でも共通したルールで、保険適応で鍼灸を受けるための2つのルールがあります。

鍼灸が保険適応になる6疾患に該当すること

鍼灸が保険適応になる6疾患

神経痛、リウマチ、五十肩、肩腕症候群、腰痛、頚椎捻挫後遺症

神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。

医師が同意している書類(同意を示す同意書)

対象となる傷病であること

医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。

※初回申請時には医師の同意書を添付してください。

全国健康保険協会のHPから引用)


鍼灸が保険適応
になる疾患


鍼灸6疾患
神経痛、リウマチ、五十肩
肩腕症候群、腰痛、頚椎捻挫後遺症

鍼灸6疾患(神経痛、リウマチ、五十肩、肩腕症候群、腰痛、頚椎捻挫後遺症)

その他
慢性的な疼痛を主訴とする疾病で
鍼灸の施術に同意する病名

  • 痛みなどが数ヶ月以上続く(慢性痛の)場合のみ保険鍼灸の対象です。
  • 主治医の発行する同意書をご自身でご用意頂く必要があります。
  • 同じ病名でお薬(湿布や痛み止め)が貰えなくなりますのでご注意ください。
医師:高杉

慢性疼痛に起因するその他の疾患は色々な疾患があるため、相談をご希望の方は当院LINE公式から直接お問い合わせください。


豊田市で
保険で鍼灸を受ける
ための流れ


パターン①
主治医に同意書を依頼する

主治医より同意が得られ同意依頼書に記載をいただければ、当院(とよた鍼灸サロンHAL)で、はり・きゅうの施術を保険で受けていただけます。

こちらの「はり・きゅう同意書」をダウンロードの上、両面印刷し、主治医に御相談ください(ご家庭にプリンターがない・印刷が難しい場合は、HALの店舗で原本をお渡しすることも可能です)

パターン②
主治医に同意書を相談しづらい場合

鍼灸の同意書は制度が複雑です。そのため同意書の取扱に関しては慎重な地域・医療機関がございます。

協力的消極的
同意書の記載に協力的な地域
同意書の記載に協力的な医療機関
同意書の記載に消極的な地域
同意書の記載に消極的な医療機関

残念ながら豊田地区は、伝統的に同意書の記載に消極的な地域、医療機関が多いと言われることが多いです。

当院ではそういった事情から「主治医の先生に直接依頼しづらいけど、初回から保険鍼灸を受けたい」という方に対して、療養情報提供書作成(症状にお困りのことをお伝えし、鍼灸がお役立ち出来るか伝える文書)を作成し、医療機関に持参いただくことが可能です。

患者様としては療養情報提供書があることで、

  • 主治医の先生とスムーズに相談できる
  • 痛みに困っていることを知ってもらえる

このようなメリットがございます。

そして、主治医の先生に事情を汲み取っていただき、同意書を発行しやすくなるだけではなく、同意いただけない場合でも痛みの解決に主治医の先生が前向きになってくれたと好評です。

もし、パターン①の主治医に同意書を直接依頼することが難しい場合は、当院での※初回施術・カウンセリング・治療プラン作成の一環として療養情報提供を行いますので、ぜひご相談ください。

※なお、こちらの場合は、初回料金は他の患者様と同様の自費診療になります。

医師:高杉

療養情報提供書作成は、当院独自のサービスです。
お困りの痛みを一緒に解決していきましょう。

パターン③
どうしても主治医に同意がもらえないが

保険での施術を受けたい場合

当院は「地域医療に鍼灸で貢献したい」という理念に基づいて運営しており、すべての人に安心して鍼灸治療を受けていただけるよう、多くの医療機関様と顔の見える関係づくりを大切にしております。

とよた鍼灸サロンHALでは、当院独自の方法で患者様の「痛み」や「お悩み」に向き合い、着実に良い方向に向かえるように最大限努力致しますので、保険を使用して鍼灸施術を受けたい場合はぜひお気軽にご相談ください。


医療保険で鍼灸を受ける
ためのフローチャート


主治医・かかりつけ医に相談できる場合

STEP
医師に「この症状に鍼灸ってどうでしょうか?」と尋ねる

主治医の先生が鍼灸に対してどのように考えているか、聞いてみましょう。地域差は大きいですが、鍼灸に肯定的な先生鍼灸に否定的な先生がいます。もしあなたが保険で鍼灸を受けたい場合、まず主治医に相談してみましょう。

主治医の先生が鍼灸に肯定的・もしくは否定的でない場合はSTEP2に進みます。

医師は鍼灸の同意書の注意点に詳しくないケースが多いです。

その場合には、主治医の先生が協力してくれないのではなく、鍼灸の保険制度が複雑という問題が理由のためで、主治医の先生があなたの症状を理解してくれないからではありません。

あまり肯定的なお話ができない場合はフローチャート② 主治医・かかりつけ医に相談しづらい場合に進みください

STEP
同意書を印刷して持参する

こちらの「はり・きゅう同意書」をダウンロードの上、両面印刷し、主治医に御相談ください(ご家庭にプリンターがない・印刷が難しい場合は、HALの店舗で原本をお渡しすることも可能です)

主治医より同意が得られ、同意依頼書に記載していただけた場合は鍼灸院に持参しましょう。

STEP
鍼灸院に保険(療養費を使った鍼灸ができるか・実際の値段がいくらか)相談する

保険の治療は、治療の料金が一律で国に決められています。1箇所の施術(鍼+灸)の料金は1644円です。そのうちの自己負担割合(例えば3割なら493円)が自己負担になります。

保険を扱っている鍼灸院でも、鍼灸院によって自費の診療を混ぜないと治療が難しい場合もあります。そのため、「その症状だったら保険を使用して、実際の施術料金はいくらか」を確認する必要があり、とよた鍼灸サロンHALでの保険施術の場合は、保険で収まる範囲で治療プランを作成します。

鍼灸院によっては初回施術は自費で実施し、全身の評価と施術を行った後に、保険施術に切り替えるという鍼灸院もあります。鍼灸院によって本当にマチマチです。

電話で説明するにはシステムが複雑ですので、当院ではLINEでのやり取りで行っています。

施術や保険システムの相談「のみ」の場合はLINEでのやり取りをお願いしております。

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 LINE相談はチャットから承ります。

STEP
鍼灸院に同意書と保険証を持参する

保険施術での鍼灸に必要な「同意書」「保険証」を持参し鍼灸院を受診してください。保険での鍼灸施術を受けていただけます。

STEP
治療プランにしたがって、鍼灸施術を受けてください

保険施術の場合、1度の施術で1,644円の施術になります。多くの自費施術の鍼灸院に比べて、受け取れる値段が保険を加味しても少ないため保険を扱わない鍼灸院も多いのが現状です。

当院では、受診を重ねることで効果を上乗せていく施術とさせていただくことで、その値段でも効果を発揮できるよう施術プランを設けております。

  • 鍼を受けて数日後の変化を着実に捉えていくこと
  • 短時間で効果が出る施術(時短施術)で効果を出すこと
  • 鍼灸の長期的な効果を見通して治療プランを立てること

こちらを基本に、保険の範囲内で最大限の効果を発揮できるように治療プランを組み立てます。


医療保険で鍼灸を受ける
ためのフローチャート


主治医・かかりけ医が居ない場合

STEP
医療機関で相談する(基本的にはまず病院を受診してください)

その症状の原因や治療方法を、主治医の先生と相談しましょう。

病気は

  • 見立て
  • 治療プラン

という順序になりますので、まずは医療機関で診断してもらい、病院の治療で改善するなら治療してもらい、鍼灸が良いと判断された場合に鍼灸を受けましょう。

STEP
医療機関が、鍼灸の同意書を扱っているか確認する

鍼灸の同意書は、医療機関によって、医療機関の方針として書かないと決めている医療機関もあります。そのため、実際には問い合わせてみないとわかりません。

医療機関の忙しくない時間帯で、相談してみるという方法があります。

朝イチや昼ごろまでは医療機関は忙しいことが多いため、避けたほうがよいです。一般的には16時ごろがよいかと思いますが、医療機関によるため「忙しくなければお尋ねしたいのですが」と相談するとよいと思います。

STEP
鍼灸の同意書を書くと、薬が出せなくなるけど、、と言われた場合

鍼灸の病名(鍼灸6疾患)と、同じ病名での薬の処方はできないとされています。

ここが鍼灸の保険制度で一番複雑なところになります。

  • 痛み止めや湿布と、鍼灸のどちらかを選ぶ必要がある場合
  • 痛み止めの種類や傷病名によって併用できる場合

こういったケースがあります。

そのため、主治医の先生から「薬が出せないけど…」と言われて、よくわからなくなってしまった方は、一度鍼灸院に相談いただくと良いでしょう。


医療保険で鍼灸を受ける
ためのフローチャート


主治医・かかりけ医が鍼灸の保険について消極的な場合

STEP
保険を扱っている鍼灸院で評価・体験施術・同意依頼書(※)をもらう

主治医の先生にこういったことを伝えきれていないことがあります。

  • 鍼灸がどのように良い影響があるか
  • 患者さんが、なぜ鍼灸を受けたいか

そのため、鍼灸院から医療機関に同意依頼書を記載し、同意いただくケースがあることが経験的に知られています。

※ただし、原則として主治医が主体となって同意書を発行するのが原則です。この方法はいざというときというように運用されているケースが多いと偉い先生方から聞いたことがあります。

当院では、「療養情報提供書」という新しい形で、患者様のお困り毎を主治医の先生に伝える文章を作成し、その結果、主治医の先生が鍼灸の保険に同意いただけるケースがあり、その方法を取っています。

STEP
医療機関を受診する

鍼灸に協力的な医療機関と、鍼灸の同意書を窓口レベルでお断りする医療機関とがございます。比較的新しくできたクリニックや、伝統的に連携が取れている医療機関様は、協力的なことがあります。

そういった医療機関を受診してみる、という方法で保険鍼灸を受けられる患者様もいらっしゃいます。

当院では、主治医の先生にしっかりと通院しつづけることの大切さがあると思っているため転院という方法はあまりオススメしておりません。ただ、とよた鍼灸サロンHALの院長は医師です。

そのため、

  • 鍼灸が病態改善に良さそう
  • 痛みどめなどより鍼灸がより良さそう

こういったことが考えられる場合、何かしらの対処方法をもって最大限協力することをお約束しております。


鍼灸の保険疑問点
QA


Q.鍼灸の保険施術は医療費控除の対象になるの?

A.鍼灸治療は医療費控除の対象です

Q.うつ病への鍼灸は保険適応になるの?

A.うつ病単独だと、鍼灸の保険病名施術に該当しないため、難しいとされています。鍼灸⑥疾患に該当する場合や、その他の痛みを伴う場合、それらの施術は保険が該当する場合があります

Q.鍼灸の保険は個人請求が必要ですか?

A.健康保険によって異なります。受領委任という、鍼灸院が請求できる健康保険組合がある一方、個人請求が必須の健康保険組合もございます。健康保険組合に問い合わせるのが最も確実です。

Q.鍼灸の保険の初診料はいくらくらい?

A.初検料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,780円
電療料 電気針、電気温灸器または電気光線器具を使用した場合 1回につき 34円加算

となり、その負担割合(3割なら30%)が料金になります。1割の場合は10%です。

Q.鍼灸の同意書を主治医が書いてくれません・・・

A.地域差が大きく、書いてくれない地域は本当に書いてくれないそうです。その中でも、必要性や制度をわかってくれて、書いてくれる医療機関もありますため医療機関と普段から連携をしっかりしている鍼灸院にご相談いただくのがよいかと思います。

Q.鍼灸で、美容鍼は保険適用で受けられますか?

A.美容鍼は保険適応にならないとされています


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